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BEFORE YOU DECIDE · 03

合わないと感じたら変えていい

司法書士と依頼者は対等です。セカンドオピニオンも、専門家の変更も選択肢のひとつ。

「一度頼んだから最後まで我慢」する必要はありません。登記が完了する前なら依頼先の変更は可能ですし、提案された手続きに迷いがあるなら、別の専門家の意見を聞くことも正当な選択肢です。

セカンドオピニオンが特に役立つ場面

家族信託のような高額な手続きを提案されたとき、遺言・後見・信託のどれが合うか迷うとき、債務整理で任意整理と破産・再生のどちらに進むか決めかねるとき——方針の選択肢が複数ある場面では、別の司法書士や関連する専門家の意見を聞く価値があります。多くの事務所が初回相談を無料〜5,500円程度で受け付けています。

相談の際は、受け取った見積書や提案書、不動産の資料などを持参すると、具体的な比較意見をもらいやすくなります。他の事務所に意見を求めること自体は何ら問題なく、それを咎めるような対応をされた場合は、かえって見直しの材料になります。

見直しを考えたほうがよいサイン

連絡が長期間取れず登記の進捗が分からない、報酬と実費の内訳を聞いても説明が曖昧、追加費用の説明が二転三転する——こうした状態が続くなら、依頼先を見直す検討材料になります。期限のある手続き(相続登記の義務化への対応や相続放棄など)では、放置されること自体が不利益につながりかねません。

また、本来の業務範囲を超える対応——たとえば紛争性のある交渉を司法書士名義で進めようとする、140万円を超える債権の任意整理を引き受けようとするなど——が見えた場合も注意が必要です。認定司法書士が代理できるのは1社あたり140万円以下の簡裁事件までで、それを超える場合は弁護士の領域です。誠実な事務所は、この線を越える前に弁護士への引き継ぎを提案してくれます。

変更するときの手順と注意点

依頼先を変える場合は、現在の委任契約を解約し、預けている書類(権利証・戸籍・印鑑証明書など)を返してもらったうえで、新しい司法書士に引き継ぎます。すでに支払った報酬は、進んだ作業の分は原則戻りませんが、着手前の部分は精算されることもあるため、契約書の解約条項を確認しましょう。取得済みの戸籍などはそのまま使えることが多く、すべてやり直しになるわけではありません。

注意したいのはタイミングです。売買の決済直前や、相続放棄の3か月の期限が迫っている場面での変更は、手続きに影響するおそれがあります。期限がある場合は、新しい依頼先に日程を伝えたうえで、間に合うかどうかを確認してから切り替えるのが安全です。

確認チェックリスト

  • 迷っている方針(信託・遺言・後見、任意整理・破産など)の選択肢を書き出したか
  • 見積書・提案書など、比較に使える資料を手元にそろえたか
  • 預けている書類(権利証・戸籍など)の返却を確認したか
  • 契約書の解約条項と精算方法を確認したか
  • 期限のある手続きは、変更しても間に合うか新しい依頼先に確認したか

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※ 本ページは一般的な情報提供であり、個別の法律アドバイスではありません。具体的なご相談は司法書士へ。